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あたかも裁判所に関係のある機関からの通達であるかのような文書のハガキが出回っていることを、区民報でもお知らせしました。
近頃、ハガキではなく封書で「重要送達在中」なる印のおされた同様のものが届き始めています。
相談者に届いた封書は宛名ラベルが張られ、右上にアルファベットと数字による記号が印刷されています。差出人は「司法監査局」。
なかには、「消費取引料金訴訟最終通知書」という文書が。内容は、支払いが残っているので、相手方から訴訟がおこされていて、このままだと相手方の言い分が全面的に受け入れられ、財産没収となるので、もしも身に覚えがない場合は早急に連絡をーというものです。しかも、自分たちはその訴状が正当なものかどうかを判断する機関だと書かれてあります。
ハガキの場合も同様でしたが、裁判所に訴えが出された場合には、裁判所以外から通知が届くことはありえません。十分注意しましょう。
「白石区民報」06年11月05日付より
「払えないなら契約解除ですね」「離れて暮らしているご家族に借りられませんか?」―。電話口で迫るのは、消費者金融でもヤミ金でもありません。
これは、転居の際に保証人が見つからず保証会社に依頼した、というケースが増えていますが、その保証会社の対応なのです。
相談者もまた保証会社に連帯保証人の委託をし、アパートを契約しました。様々な事情から、生活困窮に陥り、家賃が支払えず、遅れがちになっていました。支払日の数日後には相談者に冒頭のような電話が、入金が完了するまで入るのです。
一度は、離れて暮らしている家族に頼んでお金を都合しました。でも、相談者はこれ以上家族に迷惑をかけられない、でも暮らしの大変さは変わらないと事務所に相談にやってきました。
誠意をもって、こちらの大変さを訴えても「こちらも困るんですよね」「何とかお願いしますよ」「身内の方がそばにいるんでしょ?」と、こちらがどうにかしますと返答するまで執拗に迫るため、精神的に追いつめられてしまいます。一ヶ月の遅れで即契約解除になることはありません。
保証人がいなくて、保証会社と連帯保証人の契約をする場合、なかには悪質な業者もありますのでくれぐれもご注意下さい。「何かおかしい」「こんな心配が…」という時にはお気軽にご相談下さい。
「白石区民報」06年10月15日付より